指定管理者制度とは
平成15年9月の地方自治法改正により、公の施設の管理運営について、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、公の施設の管理を行わせることができるというものです(地方自治法第244条第3項)。
公の施設とは
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のことをいいます(地方自治法第244条)。
平成15年9月の改正地方自治法の施行により、「公の施設」の管理運営について、指定管理者制度が導入され、民間事業者も含めた幅広い団体に管理運営をゆだねることが可能になりました。
目的
平多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。